生活保護の決定に疑問があるとき
生活保護の決定に疑問がある場合は、遠慮せずケースワーカーにお尋ねください。
それでもなお、保健福祉センターの決定に納得できないときは、その決定を知った日の翌日から数えて
3カ月以内に大阪府知事に対して審査を求めることができます。(これを不服申立てといいます。)
これを行いますと、大阪府があなたと保健福祉センター双方の意見を聞いて(原則、文書による)、
その決定が正しかったのか、誤りであったのかを示すこととなっています。
ただし、徴収金の決定については、大阪市長に対して申し立てを行います。
生活保護の決定に疑問がある場合は、遠慮せずケースワーカーにお尋ねください。
それでもなお、保健福祉センターの決定に納得できないときは、その決定を知った日の翌日から数えて
3カ月以内に大阪府知事に対して審査を求めることができます。(これを不服申立てといいます。)
これを行いますと、大阪府があなたと保健福祉センター双方の意見を聞いて(原則、文書による)、
その決定が正しかったのか、誤りであったのかを示すこととなっています。
ただし、徴収金の決定については、大阪市長に対して申し立てを行います。