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生活保護費の返還について

 本来、資力(生命保険、土地、家屋、交通事故の補償金、年金を受け取る権利など)があるのに、
緊急のためなどやむをえない理由で生活保護を受けた時は、生活保護費(医療費等も含む)をさかのぼって
返していただくこととなります。
(申出により、保護費から天引きされることもあります。)

◎生活保護法第63条
 
   被保護者が、急迫の場合などにおいて資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、
  保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、
  その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において
  保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
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