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不正に生活保護を受けた場合の徴収金及び罰則

収入や資力、資産があるのに虚偽(嘘)の申告をするなどの不正な手段で生活保護を受けていた場合などは、
その間に受けた生活保護費(医療費等も含む)相当額及びその40%以下の金額を上乗せしたものを
徴収金として徴収する(申出により、上乗せ分も含め保護費から天引きされることもあります。)
とともに罰則の規定がもうけられています。
悪質な場合については、徴収金の決定と同時に警察に対して告訴することがあります。

◎生活保護法第78条1項
  
   不実の申請その他不正な手段により保護をうけ、又は他人をして受けさせたものがあるときは、
  保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部または一部を、その者から徴収するほか、
  その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。


◎生活保護法第85条

   不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は、他人をして受けさせた者は
  3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
  ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

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