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競馬や競艇等について

生活保護費を受給しながら、競馬、競艇等公営競技や公営カジノでの遊戯を行うことは、
生活保護法第60条の観点から、ご自身の収支に鑑み適切な範囲に控えてください。
 公営競技等を行い、配当金を受けた場合は、収入として取り扱われますので、必ず収入申告を行ってください。
収入として認定する際は、賭け金(原資)については考慮しません。
 インターネット等で公営競技を行った際に、投票に使用する専用口座に入金した金額を賭け金(原資)として利用せず
そのまま払い戻しを受けた場合についても必ず申告を行ってください。その際、その金額が賭け金(原資)であることがわかる
資料を添付してください。添付がない場合については収入として取り扱わざるを得ないことがあります。
◎ 生活保護法第60条                                 

    被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、

   収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、

   その他の生活の維持及び向上に努めなければならない。
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