ホーム  >  就労自立給付金・進学準備給付金

就労により自立する場合(就労自立給付金)

 安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったと
福祉センターが認めた場合は、保護受給期間中の収入額や、
働き始めてから保護廃止までの期間に応じて、廃止後の生活を支えるための
「就労自立給付金」が支給されることがあります。



大学等に進学する場合(進学準備給付金)

 高等学校等を卒業後直ちに大学等に進学する場合は、進学する方に対して
「進学準備給付金」が支給されることがあります。
また世帯内に大学等に進学した方がいる場合原則として
進学した方の生活保護は廃止となりますが、在学期間中に限り
住宅費の支給額が減額とならない場合があります。
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