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指導や指示について


 保健福祉センターでは、生活保護の目的である最低限の保障と自立助長のため、また正しく保護を行うため特に必要な時
指導や指示を行うことがあります。この時は必ず指導や指示に従ってください。
 従っていただけない場合は、生活保護を続けることが出来なくなることもあります。

 指導や指示は次のような場合に行うことがあります。
  ・働くことができるのに働く努力を怠ったとき
  ・働いているが、より多くの収入を得る努力を怠っているとき
  ・本来生活保護に先立って、生活の維持にまず充てるべきもの(保有が認められない資産、活用できるほかの制度等)
   を活用していないとき
  ・収入の申告やそのほか必要な届出がされていないとき
  ・病気の治療に努めていないとき
  ・家庭訪問や調査に応じないときや報告の求めに応じないとき
  ・保有を認められていない方が他人の自動車を借用し使用したとき

  ※自動車の使用は保有及び借用を問わず原則として認められません。
   この他にも、世帯の実情に応じ自立のために必要な場合には、指導や指示を行うことがあります。
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