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届出について

☆収入を得たり、収入が増えたり減ったりしたとき☆

 生活頬を受けているすべての方は、収入を申告する必要があります。
生活保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳しく、正しく、すみやかに「収入申告書」により届出てください。
働ける人は、「求職活動状況・収入申告書」等により届け出てください。
なお、収入がない場合でもケースワーカーからの指示により定期的に届け出てください。

 〇働いたことによって得た収入
  ・給与収入については、原則として毎月申告し、明細書などを添付してください。
   (給与には作業所収入なども含みます。)
  ・仕事に就いた時、変わった時、辞めた時も届け出てください。
  (例)◆毎月の給料(定期的な収入)
     ◆賞与やいわゆる「寸志」など(臨時的な収入)
     ◆自営業による収入など
   ※保健福祉センターまでは、毎年課税調査を行い、保健福祉センターに申告されている収入と、
    勤務先から市税事務所等に提出される「給与支払報告書」等の課税資料の内容が一致しているかを確認しています。

 〇公的な制度による給付金等の収入
  ・年金、手当を新たに受給したときや、年金、手当の受給額に変更があった時は、
   年金証書、年金額改定通知書、裁定通知書等を提出してください。
  (例)◆国民年金、厚生年金、厚生年金基金、恩給、年金生活者支援給付金等
     ◆児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障がい者手当、
      障がい児福祉手当、福祉手当等
     ◆雇用保険(失業給付等)による給付金
     ◆労災保険による給付金
     ◆健康保険(傷病手当金等)による給付金
 〇仕送り、贈与などの収入
   (例)◆養育費
     ◆米、野菜等現物による仕送り
     ◆他からの仕送り
 〇その他収入
  (例)◆不動産(土地や建物)や動産(貴金属等)の売却益等
     ◆財産収入
     ◆転居による敷金返戻金等
     ◆生命保険による保険金等(入院給付、解約返戻金等)
     ◆交通事故による損害賠償金や保険金等

     ※借金について
     借金は認められません。仮に借金をした場合は収入として認定されますので
     必ず申告してください。
     (借金も収入となり、生活保護費が減額されることとなります。)

 
 〇高校生のアルバイト収入
  ・高等学校等に就学している方(高校生等)が働いて収入を得た場合も、必ず申告する必要があります。
  ・ケースワーカーの指示に従い、遅れなく収入の申告をした場合に限り、勤労控除、未成年者控除を
   行った上で、高等学校等就学費でまかないきれない就学の為の必要最低限度の費用を収入認定除外することが出来ます。
  ・また、事前に自立の計画を保健福祉センターが認めているなど、一定の要件を満たせば、就労に役立つ技能
   (運転免許等)を取得するための経費や、専修学校、大学等に就学するために必要な費用(入学金等)を
   収入認定除外することが出来ます。

☆病院に入院したり、退院したりした時☆
  ・医療機関に通院するときや、入院・退院するとき(入院期間によって生活扶助や住宅扶助が変わることがあります。)
  ・病気が治った時や受診しなくなるとき
  ・交通事故にあったときや、誰かにけがをさせられたとき

☆生活状況が変わるとき☆
  ・世帯員の転出、転入、結婚、妊娠、出産、死亡等で人員に変動があるときや、居所が変わるとき
  ・高等学校、大学、専門学校へ進学するときや、留年、休学、退学するとき
  ・世帯員が逮捕、拘留されたとき
  ・就労などにより会社の健康保険を取得するときや、退職後により失うとき
  ・家賃額等支出の状況に変化があるとき
  ・自立できる見通しがついたとき
  ・その他、家族や生活状況が変わるとき

☆日本年金機構から通知があったとき☆
  ・58歳到達時に日本年金機構から年金情報(加入期間等)の提供(ねんきん定期便)があった場合は届けてください。
  ・60歳に到達する3カ月前には、年金受給資格のある方に「年金に関するお知らせ(はがき)」が送付されますので
   届け出てください。
  ・受給年齢に到達する3カ月前には、年金受給資格のある方に「年金請求書」が送付されますので届出てください。

☆海外渡航するとき☆
  ・海外渡航のための費用は収入認定の対象となります。海外渡航する場合は必ず事前に届出てください。
   例外もありますので、詳しくはケースワーカーにご相談ください。

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