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その他の援護

 生活保護を受けている間、あなた自身が定められた手続きをすれば
次のような減額または免除などの援護が受けられる場合があります。
    (例)◆粗大ごみの手数料の減免 (生活扶助受給に限る)
       ◆NHK放送受信料の免除
       ◆国民年金保険料免除 (生活扶助受給に限る)
       ◆固定資産税の免除 (生活扶助受給に限る)
       ◆市、府民税の免除
 担当窓口などについては、ケースワーカーまでお尋ねください。



健康管理のために(健康診査)

 生活保護を受けている満40歳以上の方を対象とした健診です。
健康管理のために定期的に受信しましょう。
検査内容は、問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査などです。
申請方法などについては、担当ケースワーカーにお尋ねください。
  ※ただし、社会保険加入者、病院に入院または介護保険施設などに入所している方、
   今年度中に同党の検診を受けた、または受ける機会がある方は対象外です。
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