
大阪府指定 居住支援法人(居住支援法人登録番号:大居001) |
NPO法人生活支援機構オールは、家が無い・失業、虐待、DV、ケガ、病気などが原因で生活に困っている人達に訪問・相談を通じて必要な制度を紹介する社会貢献事業を行っています。
緊急を要する場合は、食材の提供なども行っています。
あなただけではありません。頼みの綱がここにあります。1日も早く相談することをお勧めします。
生活保護とは、自力では生活できなくなった人に最低限の衣食住は国が保障するという制度です。
どんな状況になったら受けられるのか? だいたいを含めて使えるお金が7万円以下になったら申請できると思います。
家賃・医療費を払ったらご飯が食べられない、生活ができないという結論が出たら福祉事務所に行きましょう。又、年金生活の方でも同じです。
年金を受給しても、入院して医療費を支払い、お金がなくなってしまったという場合は、生活保護の申請ができます。
生活保護は毎月給付され、その額は状況によって差がありますが、大阪府では単身なら月額約13万円程度が基準額です。
ただし、それ以上の収入がある人は受給できません。支給される額は、生活保護の基準額から収入を差し引いたものです。毎月の収入がある人・預貯金は、役所に申告をしなければなりません。
生活費・医療費を払ってお金がなくなってご飯が食べられない・家賃の支払いができない、という結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
又「お金が無いけど家は借りる事はできるの?・すぐ住めますか?」と問い合わせが有りますが、例外的に、親切なアパートの大家さんが貸してくれる場合有りますその場合は、
すぐに住める事が有ります。 (住む所を失ってからより住む所が有る状態で相談いただければスムーズに対応できます。)
家が無い・ご飯が食べられない、という結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
年金を受給しても、家賃・医療費等を払ってお金がなくなって生活ができないという結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
DVなどで家を出た女性が福祉事務所に保護を求めると女性専用の施設を紹介されます。但し、個室ではないことが多いです。婚姻届を出した夫婦で家がないという場合は家族寮を使います。
借金を最後に払ってから10年以上経っていれば時効ですので気にする必要はありません。それより短い期間であれば債務整理や自己破産をおすすめします。生活保護希望者は法テラス(HP)(電話番号0570-07-8374または03-6745-5600 平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00)で弁護士が無料で相談にのってくれます。
※個人の借金を保護費で返してはいけないということです。又、自分の保護費を人に貸してもいけません。注意してください。
生活保護は最後の手段なので、「扶養照会」といって家族や親戚に「援助してもらえないか」と聞くことが福祉事務所に義務付けられています。電話やはがきによる問い合わせが多いようです。
ただし、「家族から虐待を受けていた」「居場所を知られたくない」などの特別な事情がある場合は、家族に連絡をとらずに生活保護を認めてくれる場合もあります。相談員によく事情を説明しましょう。
あなたが臭いや音に敏感で個室でないと眠れないという場合は、自分でそれを証明しなければなりません。それには医師の意見書が必要です。支援団体の医療相談をご利用ください。
今は脱会しているという人は、それを証明しないと生活保護が受けられません。証明の方法は福祉事務所から警察に問い合わせて返答を待つしかありません。1か月位かかりますがその間の居場所は自力で確保する必要があります。
区役所の窓口で生活保護の申請書を書かせてもらえず、相談だけで追い返された場合や、若い・多少の収入がある・年金受給しているなどの理由で生活保護を断られた方はNPO法人生活支援機構ALLにご相談ください。
・障がい福祉に関するご相談をお受けいたします。
・相談内容に応じ、福祉サービスの紹介、支援機関 との調整などを行います。
・障がいのある方やそのご家族だけではなく、サービス提供事業所や関係機関等からの相談もお受けします。
障害のある方や、そのご家族、関係者の方々からのご相談をお受けしています。
(障害者手帳の有無や年齢などは問いません) (身体障害、精神障害、知的障害、発達障害)
地域で生活する障がいのある方やそのご家族からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用援助、
関係機関との連携調整などを行うことで、安心して自立した生活が送れるよう、総合的・継続的に支援するところです。
平成24年4月から障害福祉サービスを利用される方すべてに「サービス等利用計画」が必要になりました。
障害福祉サービスを利用される際に、活用できるサービス情報提供を行い、サービス提供事業所との調整や全体の支援方針を統一するための
総合的なプランを作成します。
「サービス等利用計画」とはご本人の希望に沿ったサービスが受けられるよう、相談支援専門員が
総合的な支援方針やサービスの組み合わせなどを検討、調整し作成したプランのことです。
定期的にプランの見直しを図り、住み慣れた地域で安心した生活ができるようお手伝いいたします。
市町村に障害福祉サービス利用の申請を出すときに必ず添付する書類です。
生活全般についての相談
施設、病院からの地域移行に関する相談
障害福祉サービスについての情報提供や助言
障害者手帳や福祉サービスなどの申請のお手伝い
さまざまな社会資源を活用するための情報提供や助言
地域で生活するために必要な力を高めるための支援 (コミュニケーションや人間関係についてなど)
対人関係など、自立生活全般に必要な精神的サポート
仕事、職業に関する相談、情報提供
サービス事業者等との連絡調整
子育ておよび相談サポート
専門機関の紹介
権利を守るために必要な援助を行う専門機関の紹介など
相談支援専門員がご相談をお受けいたします。
ご本人、ご家族からのご相談をお聞きしたうえで、より自立した日常生活や社会生活を送れるよう、助言や情報提供を致します。
また、必要に応じ、関係機関等と連携を図っていきます。
※相談支援専門員とは、福祉、保健、医療、就労、教育等の分野で、相談支援業務などの実務経験があり、
都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を受講したもののこと言います。
無料です。