
大阪府指定 居住支援法人(居住支援法人登録番号:大居001) |
NPO法人 生活支援機構ALL
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当機構を装った不審な勧誘にご注意ください! |
頼みの綱がここにあります。まずはご相談ください。 |
☆すずさんブログ☆
NPO法人生活支援機構 ALL
代表理事 坂本 慎治
最近、居住支援と名乗り悪質な勧誘等をしている団体があります。
正しく活動している法人は必ずTVやメディアに取り上げられています。 |
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NPO法人生活支援機構オールは、家が無い・失業、虐待、DV、ケガ、病気などが原因で生活に困っている人達に訪問・相談を通じて必要な制度を紹介する社会貢献事業を行っています。
緊急を要する場合は、食材の提供なども行っています。
あなただけではありません。頼みの綱がここにあります。1日も早く相談することをお勧めします。
生活保護とは、自力では生活できなくなった人に最低限の衣食住は国が保障するという制度です。
どんな状況になったら受けられるのか? だいたいを含めて使えるお金が7万円以下になったら申請できると思います。
家賃・医療費を払ったらご飯が食べられない、生活ができないという結論が出たら福祉事務所に行きましょう。又、年金生活の方でも同じです。
年金を受給しても、入院して医療費を支払い、お金がなくなってしまったという場合は、生活保護の申請ができます。
生活保護は毎月給付され、その額は状況によって差がありますが、大阪府では単身なら月額約12万円程度が基準額です。
ただし、それ以上の収入がある人は受給できません。支給される額は、生活保護の基準額から収入を差し引いたものです。毎月の収入がある人・預貯金は、役所に申告をしなければなりません。
生活費・医療費を払ってお金がなくなってご飯が食べられない・家賃の支払いができない、という結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
又「お金が無いけど家は借りる事はできるの?・すぐ住めますか?」と問い合わせが有りますが、例外的に、親切なアパートの大家さんが貸してくれる場合有りますその場合は、
すぐに住める事が有ります。 (住む所を失ってからより住む所が有る状態で相談いただければスムーズに対応できます。)
家が無い・ご飯が食べられない、という結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
年金を受給しても、家賃・医療費等を払ってお金がなくなって生活ができないという結論が出たら福祉事務所に行き生活保護の申請ができます。
DVなどで家を出た女性が福祉事務所に保護を求めると女性専用の施設を紹介されます。但し、個室ではないことが多いです。婚姻届を出した夫婦で家がないという場合は家族寮を使います。
借金を最後に払ってから10年以上経っていれば時効ですので気にする必要はありません。それより短い期間であれば債務整理や自己破産をおすすめします。生活保護希望者は法テラス(HP)(電話番号0570-07-8374または03-6745-5600 平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00)で弁護士が無料で相談にのってくれます。
※個人の借金を保護費で返してはいけないということです。又、自分の保護費を人に貸してもいけません。注意してください。
生活保護は最後の手段なので、「扶養照会」といって家族や親戚に「援助してもらえないか」と聞くことが福祉事務所に義務付けられています。電話やはがきによる問い合わせが多いようです。
ただし、「家族から虐待を受けていた」「居場所を知られたくない」などの特別な事情がある場合は、家族に連絡をとらずに生活保護を認めてくれる場合もあります。相談員によく事情を説明しましょう。
あなたが臭いや音に敏感で個室でないと眠れないという場合は、自分でそれを証明しなければなりません。それには医師の意見書が必要です。支援団体の医療相談をご利用ください。
今は脱会しているという人は、それを証明しないと生活保護が受けられません。証明の方法は福祉事務所から警察に問い合わせて返答を待つしかありません。1か月位かかりますがその間の居場所は自力で確保する必要があります。
区役所の窓口で生活保護の申請書を書かせてもらえず、相談だけで追い返された場合や、若い・多少の収入がある・年金受給しているなどの理由で生活保護を断られた方はNPO法人生活支援機構ALLにご相談ください。
〇生活保護の種類
生活保護は次のような種類の扶助があります。
1 生活扶助 衣食等日常の生活に必要な費用
2 住宅扶助 家賃や地代等
3 教育扶助 義務教育に必要な費用
4 医療扶助 医療に必要な費用
5 介護扶助 介護に必要な費用
6 出産扶助 出産に必要な費用
7 生業扶助 自立を目的として仕事をするために必要な費用や技能習得・高等学校等就学の為に必要な費用
8 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
〇最低生活費と収入認定について
・収入が全くない場合
収入が全くない場合は、厚生労働大臣が定めた保護基準により計算された生活費が全額支給されます。
・その他の生活保護の仕組みについて・生活保護を受けた場合の権利と義務・届け出について・資産の申告ついて・競馬や競艇等について・指導や指示について・生活保護費の返還について・不正に生活保護を受けた場合の徴収金及び罰則・生活保護の提供ができない場合・生活保護の決定に疑問があるとき・ケースワーカーの役割・民生委員について・その他の援護・健康管理のために・就労自立給付金・進学準備給付金
生活全般についての相談
施設、病院からの地域移行に関する相談
障害福祉サービスについての情報提供や助言
障害者手帳や福祉サービスなどの申請のお手伝い
さまざまな社会資源を活用するための情報提供や助言
地域で生活するために必要な力を高めるための支援 (コミュニケーションや人間関係についてなど)
対人関係など、自立生活全般に必要な精神的サポート
サービス事業者等との連絡調整
専門機関の紹介
権利を守るために必要な援助を行う専門機関の紹介など
相談支援専門員がご相談をお受けいたします。
ご本人、ご家族からのご相談をお聞きしたうえで、より自立した日常生活や社会生活を送れるよう、助言や情報提供を致します。
また、必要に応じ、関係機関等と連携を図っていきます。
※相談支援専門員とは、福祉、保健、医療、就労、教育等の分野で、相談支援業務などの実務経験があり、
都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を受講したもののこと言います。
無料です。