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生活保護の適用が出来ない場合

〇暴力団員について

  暴力団員は、稼働能力活用の要件に適合せず、また、資産・収入の活用の要件が確認できないため、
 原則として生活保護を受けることが出来ません。
 なお、暴力団員であるにも関わらず、そのことを偽り生活保護を受給した場合などは、
 捜査機関に通報することもあります。

〇年金担保貸付けについて
  生活保護受けている方は、年金担保貸付を利用することが出来ません。
 また過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給し、その後保護廃止となられた方は、
 再度年金担保貸付を利用し、その借入金を消費後、生活保護を申請された場合、
 原則として生活保護を受けることが出来ません。
 ※年金担保貸付制度は令和4年3月末で制度終了となります。

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