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その他の生活保護のしくみについて

〇一時的な扶助について

  臨時的な費用が必要な場合に対応するために一時的な扶助があります。
 ただし、支給できる項目や要件、限度額がありますので、必ず事前にケースワーカーまでご相談ください。
(例)・出産や新生児の為の寝具・産着等の費用が必要な場合
   ・寝たきり等でおむつが必要な場合
   ・生活するうえで特別に交通費が必要な場合
   ・保護開始時や長期入院後の退院時、また災害時で炊事用具等や冷暖房が必要な場合
   ・火災警報器の購入が必要な場合
   ・転居の際の費用が必要な場合
   ・住んでいる住宅の修理が必要な場合
   ・自立の目的として仕事に就くための費用が必要な場合や技能習得のための費用が必要な場合
   ・高等学校などに就学するための費用が必要な場合
   ・葬祭の為の費用が必要な場合

〇加算について
  世帯や世帯員の状況に応じて加算される場合があります。
(例)・児童養育加算・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる世帯
   ・母子加算・・・ひとり親世帯等
   ・障がい加算・・・重度の身体障がい者等

〇病院などにかかるとき
   ・病院等に通院や入院をする場合や薬局で調剤を受ける場合は、
    あらかじめケースワーカーに申し出てください。
    ※生活保護が適用された場合、国民健康保険の資格はなくなりますので、
     保健相は区役所の保険年金担当に返していただくことになります。
     また、生活保護申請から適用されるまでの間に受信が必要な場合も
     ケースワーカーに申し出てください。

   ・受信する病院等は、原則として生活保護法で指定された病院等になりますので、
    ケースワーカーにお尋ねください。
   ・受信する病院等が決まれば、医療券等を発行しますので、受信時に提出してください。
    また、会社等の健康保険証をお持ちの方は、自己負担について生活保護から支払いますので、
    医療券等とあわせて健康保険証を受診時に提示してください。
    薬局で調剤を受ける場合は、「お薬手帳」を提示してください。
   ・休日や夜間など保健福祉センターが閉まっているときは「休日・夜間等診療依頼証」を持参して受診してください。
    受信後は、保健福祉センターが開いているときに、すみやかにケースワーカーに連絡してください。
    保護が廃止や停止になったとき、または、「休日・夜間等診療依頼証」の有効期限が過ぎた時は、
    「休日・夜間等診療依頼証」を必ず保健福祉センターへ返してください。
   ・医師が眼鏡やコルセット等を治療に必要と認めたときは、医療扶助の対象となる場合がありますので、
    あらかじめケースワーカーに相談してください。
   ・柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けるためには一定の要件がありますので、
    あらかじめケースワーカーに相談してください。
   ・受信の為に交通費が必要な場合は、あらかじめケースワーカーに相談してください。
   ・医師がジェネリック医薬品の使用を認めている場合には、原則、ジェネリック薬品が調剤されます。

〇介護サービスを利用するとき
   ・65歳以上の方や40歳~64歳で老化が原因とされる特定の病気のある方で、生活をするうえで介護や
    支援が必要な場合には、あらかじめケースワーカーに申し出てください。
   ・介護サービスを受ける介護機関は、原則として生活保護法で指定された介護機関になりますので
    ケースワーカーにお尋ねください。
   ・介護保険の被保険者証をお持ちの方(65歳以上の方)が介護サービスを受ける場合には、
    介護機関に対し被保険者証を提示することが必要です。
   ・介護が必要な状態になり、住んでいる住宅の改修や、福祉用具が必要な場合は、
    あらかじめケースワーカーに相談してください。

〇扶養援助について
   ・親、子、兄弟姉妹、子の親などから援助を受けられる方は、受けてください。
    明らかに扶養義務を果たすことが可能と認められる扶養義務者が、
    民法に定める扶養を行っていない場合は、保護の申請があったことを知らせたり、
    扶養を行わない理由を報告していただいたりすることがあります。

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